中嶋 康夫

ふりがななかじま やすお
氏名中嶋 康夫
電子メールya-nakajima@tcct.zaq.ne.jp
電話番号09099817808
ウェブサイト
事務所大阪府豊中市千里園3-1-63
マンション管理士登録番号0004050378
マンション管理士登録年月日2004/04/16
認定マンション管理士証の番号1807120225
所属するマンション管理士会大阪府
保有資格一級建築士
宅地建物取引士
管理業務主任者
区分所有管理士
一級土木施工管理士
大阪府被災建築物応急危険度判定士
大阪府被災宅地危険度判定士
既存住宅状況調査技術者
建築士会インスペクター
鉄筋コンクリート系マンション健康診断技術者
ヴィンテージマンション認定評価員
マンションリフォームマネジャー
防災管理者
甲種防火管理者
上級定借アドバイザー
マンションみらいネット登録補助者
マンション管理適正評価制度評価者
業務経歴・鉄筋コンクリート系マンションに半世紀以上係わってきましたので、定年後は「マンショントータルアドバイザーの呼称」で、現役時代を含め修得してきた「情報や知識・経験⇒知見」を更に広め・深めると同時に「自らの認知症防止対策」を兼ねての社会貢献活動を開始(2010.7~)し、豊中~大阪府会を通じての管理士会関係での主な活動概要は下記の通りです。
①・旧豊中マンション管理士会所属時に「2012年発足の日管連組織体制整備委員会委員に志願」し、倫理規程検討部会にて、関係団体(弁護士、司法書士、税理士、宅建士、建築士、再開発コーディネーター、土地家屋調査士、ファイナンシャルプランナー、区分所有管理士他)の倫理規定を参考にたたき案として作成した「倫理規程検討用素案」を部会員間で検討し、更に、日管連会員対象の「パブコメのご意見」を踏まえて作成した答申案のご承認を戴いたのが「2014.8.26改正の倫理規程」でして、その後「2019.8.29改正」が為されてます。
②・日管連の組織体制整備に伴う単一会発足時に「大阪府マンション管理士会」に移行し「行政等他団体(渉外)担当理事」に着任後は、現役時代の繋がりもありましたので、日管連や大阪府会活動を行政肇、関係団体及び区分所有者らに効率よく周知し、信頼を得る目的でセミナー等の企画を推進し、開催時の「共催や後援要請」を通じて「大阪府会の信頼度UPに繋がる活動」を目指し、渉外担当理事2名を増員して戴き計3名体制の渉外活動を推進してきた結果、マンション管理士活動上の「キー団体:行政・弁護士会・建築士会・住宅支援機構等」とのセミナー共催や他の関係団体の後援取得及び「行政等の外郭団体への入会」ができ、府会々員の協力の得ることができたお蔭で、行政等との連携を拡大する足掛かりを創ることができました。
③近畿地方整備局建政部との6回(2017~2021)の意見交換毎に「管理組合監事への管理士就任制度」を要請
④大阪府会理事就任期間中や退任後も理事会や府会運営の改善要請等を繰返したが力不足で未結実の状態
⑤・尚、マンション管理士会に入会前の現役時代に法制化された「マンション管理適正化法(2000.12)」の施行後のマンション管理士を肇とする関係専門家等を対象に、関西でも問題に為っていた「不適切助言への是正対策」として、マンション学会関西支部主催や関係士業団体等との共催等で、実務的な管理業務ノウハウの短期習得を目的の「連続実践セミナー(6日間:7時間/日)」を関西支部幹事が中心になって企画し、マンション学会々員で官学企民に所属の弁護士等の実務家や学識経験者等の講師のご協力を戴き「毎年7年間の継続開講」に多くのマンション管理士取得者に受講戴き、幣学会関西支部として社会教育支援の良き実績を残せました。
フリーコメント・自己PRとして、現役時代や定年退職後の本業以外(一部含む)の活動実績は、長文記載になりますが下記の通りです。
・鉄筋コンクリート系マンションに関しましては「建築現場⇒設計部門⇒技術開発部門⇒販売部門⇒デベロッパー部門⇒マンション管理部門等」を体験させて戴き、半世紀以上係わってきましたので、定年後は「マンショントータルアドバイザーの呼称」で、現役時代を含め修得してきた「情報や知識・経験⇒知見」を更に広め・深めると同時に「自らの認知症防止対策」を兼ねての社会貢献活動を開始(2010.7~)し、現在に至っております。
・マンション管理適正化法の遵守は管理不全マンションの防止・改善に繋がる法律であると認識しており、管理組合運営に当たって区分所有者の多くが、当該知見を有しておられ無かったり(無関心層含む)、多くの誤認が管理不全要因に繋がっており、財産棄損にも繋がっている旨等のご認識をして戴くことで、管理不全の改善の一助になると考えておりますので、当該認識を区分所有者間で共有して戴ける情報提供中心の活動です。
・具体的には、マンションの管理不全要因が「2つの老い:❶建物の老い、❷区分所有者の老い」に加え「❸システム(制度)の老いにある」が一般的認識ですが、それも一要因ではありますが、築年数の古い自主管理マンションの多くが管理不全に陥ることなく健全な管理が為されている観点からも解る様に、真の要因は「2つの不足:❶区分所有者の管理組合運営上の知見(情報や経験・知識)不足、❷資金不足にある」と解せます。
・それ故、上記の「2つの不足を区分所有者に認識して戴ける支援活動をマンション管理士が率先することが肝肝要と考えており、現在は管理組合役員・区分所有者や専門家の方々対象に「2つの不足の改善策の提言等」に取組んでいる次第でして、管理組合役員や区分所有者らは相談する折の課題を内包されております故に、ボランティア活動としての取組みをしておりますので、何なりとお申し出戴け得れば有難く存じます。
・尚、自己PRとして現役時代や定年退職後の本業以外(一部含む)の活動実績の以下紹介をさせて戴きます。
【共著出版物】
①地震からマンションを守る 管理会社フロント社員用マニュアル(初版:マンション管理業協会 1999.4)
②マンション管理実務読本:日本マンソン学会関西支部編(出版社:オーム社 2002.2.25)
③マンション学事典;日本マンション学会編(出版社:民事法研究会 2008.4.20)
④マンションの滞納管理費等 回収実務ハンドブック(出版社:民事法研究会 2013.6.4)
【現役時】
①マンション建築に伴う周辺住宅に及ぼす各住戸の日影時間算出ソフト開発⇒近隣同意短期取得用説明ツール
②取得した特許・実用新案の工法等の技術論文投稿及び設計・施工の実務部門への技術普及指導と推進
③施工精度向上策としての設計・現場・設計監理・職方向きの「絵で見る業種別(5巻)施工管理教本」の作成
④・新耐震設計施行の約4年前から当該設計基準案を参考にした社内設計規準を設定と設計図書の標準化推進を通して「ゼネコン体質の建築現場主導と設計主導の両輪体制への改善推進時期の設計監理で標準化を推進
⑤新規事業の日本初のオールスイートホテル企画建築・開業推進及び地元政財界・文化学術人等との交流推進
⑥・現不動産協会から「長期修繕計画の作成および修繕積立金設定(1995年)」の策定に伴い、関西の管理受託全マンションの「30年周期の長期修繕計画書作成」と「管理組合理事長宛への説明会」等の推進
⑦・管理会社出向時に阪神淡路大震災に遭遇、地震対策本部にて被災管理マンションの掌握・対応後「震災復旧報告書作成(1996.3)。又マンション管理業協会関西支部会員各社から提供の被災状況写真記録集作成の支援
⑧・管理組合の「運営」と「維持管理」の評価についての投稿論文(2000年)⇒「既存分譲マンションの管理組合運営の適正度評価チェックリスト(マンション管理標準指針の先駆け)」と「マンションカルテ」の作成公表
⑨・管理組合の役割と組合運営適正化促進への誘導策<中古マンション査定への組合運営反映方法の一提案>(マンション学会関西支部・住宅金融公庫共催 2006.3.18 )
⑩業務改善・適正化等の改善に繋がる法改正や技術情報の共有化セミナー等を通じての社員等への教育支援
⑪平時におけるマンションの建築・運用面のリモデリング対象項目(マンション学第33号:2009大阪大会投稿)
【定年退社後⇒「マンショントータルアドバイザーの呼称」で活動】
<個人的な自己研鑽の一例としてのマンション管理適正化推進に関する主な論文投稿の紹介>
①・少子高齢化社会是正と男女参画型社会に対応した「新築 」及び「 リモデリング」時のマンションの係り方への提案(マンション学第39号 2011東京大会投稿)
②・サスティナブル思想での耐震改修を含む大規模改修等のリモデリング促進と高齢区分所有者の資金調達法の導入提案 ~住宅ローン完済区分所有者のリバースモーゲージ制度利用の可能性について~ (マンション学第48号 2014仙台大会投稿)
③・マンションの大規模修繕にまつわる諸問題:大規模改修工事におけるマンション管理組合運営上の改善点について(欠陥住宅関西ネット第21回総会・シンポジウム:2018.3.14)
④・7種類の管理組合運営の適正化の評価方法の概要紹介(マンション学会関西支部主催関西フォーラム;2回2018.11.14&2019.1.15)
⑤・マンションの長寿命化と管理計画認定制度のあり方 ~管理不全及び潜在的管理不全マンションの現状と適正化への取組み策とは~(マンション学第71号 2022千葉大会投稿論文)
・最後に、最近の活動として、加入団体からの派遣相談員活動や区分所有者を含む管理組合や関係団体等への情報の共有化活動としてのセミナーや勉強会の支援活動での一演題として下記テーマを紹介させて戴きます。
・管理計画認定制度を踏まえたマンションの長寿命化への取組みについて⇒⇒⇒1.社会資本でもあるマンションを取り巻く現況、2.マンション管理適正化法制定の趣旨と概要、3. 適正な長期修繕計画書作成に当たって(先ずは「要除却認定基準からの脱却できる計画作成」が原則)、4.要除却認定基準抵触マンションの一対処法について、5. 必要な工事実施時の資金不足の一対処策(リバースモーゲージの活用等)
以 上