日本マンション管理士会連合会に所属するマンション管理士のうち、外部管理者管理を行うにあたって必要な一定の基準をクリアした「認定マンション管理士」のみ日管連管理組合サポートセンター(NKS)に登録することができます。

NKSは、外部管理について相談のあったマンション管理組合に対し、NKSに登録した認定マンション管理士(NKS会員)をご紹介いたします。
この外部管理者管理契約は、NKSの定めた契約書等に従って、NKS会員とマンション管理組合が直接行います。
NKSは、この契約に不審な点がないか受託契約書等の確認を行います。

契約期間中、NKSはNKS会員に対して定期報告と情報共有を求め、NKS会員はそれに応じなければなりません。
NKSは、NKS会員およびマンション管理組合から何らかの相談があった場合はこれに応じます。

ここに注目!
業務履行保証制度

業務履行保証制度とは、契約したNKS会員が履行不能になった際に、バックアップマンション管理士がその者に代わり、業務を引き継ぎ、遂行する制度のことを言います。
NKSは、契約時にバックアップマンション管理士を必ず定めることとします

ここに注目!
マンション管理士賠償責任保険

マンション管理士賠償責任保険とは、マンション管理士の業務につき行った行為(不作為を含む)に起因して、加入者(被保険者)に対して、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことによる被る損害(損害賠償金、訴訟費用等)を支払う保険のことを言います。
NKS会員は、必ずマンション管理士賠償責任保険に加入しなければなりません

ここに注目!
管理組合損害補償金給付制度

外部管理者として又は管理組合の監事等役員として、管理組合資金口座の銀行印を預かる場合に不正行為(*1)が行われ管理組合に損害が生じた場合、損害補償金3億円を上限に実際の損害額を補償する制度のことを言います。
NKS会員が上記職務を受注する場合、管理組合損害補償金給付制度が適用されます

(*1)窃盗、強盗、詐欺、横領等の故意による侵害行為(過失による行為を含まない)

NKSが受注する外部管理には2つのタイプがあります。
NKS会員がマンションの管理者として就任する「外部管理者総会監督型」と、NKS会員が管理組合に対して、管理会社が外部管理者方式の管理者となっている場合の外部管理の監事として就任する「外部管理者相互監督型」です。